【法律】ニートは短期のリゾバができない。

ラノベのタイトルじゃありません笑

大学受験に失敗し、高校を卒業して、肩書が学生でも社会人でもなくなってしまった私。

まさかNot in Employment, Education or Training になるとは思っていませんでした。

せっかくなので、ゴールデンウィーク期間中の短期リゾートバイトに応募してみました。

しかし、学生ではない場合、1か月以上の契約でないといけない、と断られました…

労働者派遣法の改正が絡んでいるようです。

どういうことか調べてみました。

日雇い派遣が原則禁止

日雇いだと労働者の生活の安定が守れないため、

  • 例外事由に該当する業務(専門性が高く日雇いでもニーズがある職種)
  • 60歳以上
  • 雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる「昼間学生」)
  • 副業として従事する者(生業収入が500万円以上の者に限る。)
  • 主たる生計者以外の者(世帯収入が500万円以上の者に限る。)

といったすでに生活が安定している人を例外として、30日以内の契約ができない決まりになっているそうです。

ちょっとでもいいから働きたいのに、労働者を守るはずの法律に縛られている気が…

日雇いが全面禁止というわけではない

禁止になっているのは派遣会社を通じての労働であり、企業との直接雇用なら日雇いでも違反にならないようです。

厚生労働省のQ&Aにいろいろ書いてありました。

ただ、直接雇用は、

  • 派遣サイトが使えない分探すのも応募も手間がかかる
  • 待遇が派遣より悪いことがある
  • 直接雇用を受け付けていない企業もある

とあまりいいことがありません泣

追記

いい方法がありました!

「おてつたび」なら直接雇用のマッチングをしてくれます。

まとめ

ちょっと調べて分かったことをまとめてみました。

法律はまだまだ知らないことばかりで、これから覚えていかなくてはいけないなあと思いつつ。

素人的には、悪条件の日雇いから労働者を守る法律のはずがニートの首を絞めている気がしてならない…

あきらめて1か月以上の契約を結ぶしかないか…

そもそもまだ定職に就きたくないという放浪気質がよくないのかもしれません。

まだ進学をあきらめられていないから…?

もうすこし自分を見つめる期間になりそうです。

以上、ニートは短期のリゾバができない。の真相でした。

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